九州実験動物研究会会則

 

(名 称)

1.本会は,九州実験動物研究会(Kyushu Experimental Animal Research Association)と称する。

 

(目的および事業)

2.本会は,実験動物および動物実験に関する知識,技術,情報を交換することにより,九州および周辺地域における実験動物学ならびに関連諸科学の発達を図ることを目的とする。

3.本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。

    

 (1) 学術集会,講演会などの開催

 (2) 会誌「九州実験動物雑誌」(Kyushu Journal of Experimental Animals)の発行

 (3) 実験動物学研究に対する奨励および研究業績の表彰

 (4) 会員相互の知識および技術の交流

 (5) 関連諸学会,諸機関との情報交換

 (6) その他,必要と認められる事業

 

(会 員)

4.本会は次の会員からなる。入会を希望する個人,法人もしくは団体は,必要事項を記載した入会申請書を会長に提出し,役員会の承認を受けなければならない。会員の入退会に関する規程は別に定める。

 (1) 正会員 本会の目的に賛同する個人

 (2) 学生会員 大学院,大学,短期大学などの在籍者

 (3) 賛助会員 本会の目的に賛同し事業を援助する法人,団体および個人

 (4) 名誉会員 本会にとくに功労があったもので,役員会で発議,推薦され総会で承認されたもの

5.会員は,毎年次の会費を納めるものとする。

 (1) 正会員 3,000円

 (2) 学生会員 1,500円

 (3) 賛助会員 1口 20,000円(1口以上)

 (4) 名誉会員は会費を納めることを要しない。

6.正会員,学生会員および名誉会員はその業績等を本研究会学術集会において報告し,また,九州実験動物雑誌に発表することができる。

 

(役 員)

7.本会には,次の役員をおく。

 (1) 会長1名

 (2) 理事13名以内(選挙選出理事8名,会長推薦理事5名以内)

 (3) 監査役2名

8.会長,理事および監査役は次により選出し,総会の承認を受ける。

 (1) 会長は選挙で選出された理事の互選により選出する。

 (2) 選挙による選出理事8名は正会員の投票により正会員の中から選出する。選挙規程は別に定める。

 (3) 会長は選挙選出理事の議を経て5名以内の理事を正会員の中から選ぶことができる。

 (4) 監査役は選挙選出理事が正会員の中から選出する。理事は監査役を兼ねることはできない。

9.会長は次の職務を行う。

 (1) 会長は本会を代表する。

 (2) 会長は理事,監査役とともに役員会を組織して議長となり会務を処理する。

 (3) 会長に事故のあるときは選挙選出理事の互選により,会長代行を選出する。

 (4) 会長が職務遂行不能と役員会で認められた場合は,選挙選出理事の互選により残りの任期期間を務める会長を新たに選出する。

10.理事,役員会は次の職務を行う。

 (1) 理事は役員会の構成員として会長を補佐し,この規則に定めるものの他,役員会ならびに総会で議決,承認された事項を執行する。

 (2) 役員会は必要に応じて各種委員会を設置することができる。

 (3) 役員会は構成員の過半数の賛成で決議する。

 (4) 役員会が必要と認めた者は,オブザーバーとして役員会に出席できるものとする。ただし,オブザーバーは議決に加われないものとする。

11.監査役は次の職務を行う。

 (1) 会計を監査する。

 (2) 会長,理事の業務執行の状況を監査する。

 

(評議員の選出)

12.本会には評議員を置く。

 (1) 評議員は30名以内を置く。

 (2) 評議員は役員会で選出し,会長が任命する。

 

(評議員の職務)

13.評議員は,評議員会を組織して,会長の諮問に応じ,会長ならびに役員会に対し,必要と認める事項について助言する。

 

(評議員会)

14.評議員は会長もしくは評議員10名以上の要請により評議員会を開催しなければならない。

15.評議員会の議長は出席評議員の中から互選により,その都度選出する。

 

    

(役員および評議員の任期)

16.役員および評議員の任期は3年とし,再任を妨げない。

 

(総 会)

17.総会は,年1回開催する。このほか,会長が必要と認めるときは臨時の総会を開催することができる。

18.総会は,会長が招集し,議長となる。

19.総会は,正会員,学生会員をもって構成する。

20.総会の議決は,出席会員の過半数の賛成による。

 

(会計・その他)

21.本会の会計年度は,毎年1月1日に始まり,12月31日に終わる。

22.本会の経費は会費,寄付金およびその他の収入をもってあてる。

23.寄付金の受領の可否は役員会で決定する。

24.本会則の改定は役員会の議を経て総会の承認を受ける。

 

(附 則)

25.本会則は(昭和59年6月9日)より実施する。

26.本会は,事務局を

     〒849-8501 佐賀市鍋島5−1−1 佐賀大学総合分析実験センター

   におく。

27.この会則は平成4年10月25日より施行する。

28.この会則は平成5年1月1日より施行する。

29.この会則は平成11年1月1日より施行する。

30.この会則は平成14年1月1日より施行する。

31.この会則は平成17年1月1日より施行する。

32.この会則は平成18年1月1日より施行する。

33.この会則は平成19年1月1日より施行する。

34.この会則は平成26年1月1日より施行する。

35.この会則は平成30年1月1日より施行する。

36.この会則は令和4年11月12日より施行する。