会員の入会及び退会並びに会費の納入に関する規程
(目 的)
1.この規程は、九州実験動物研究会(以下「研究会」)の会則4に基づき、会員の入会及び退会、並びに会費の納入に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(入会の手続き)
2.入会を希望する個人、法人もしくは団体は、必要事項を記載した入会申請書を会長に提出し、役員会の承認を受けなければならない。なお、申請には正会員1名以上の推薦を必要とする。
3.入会を希望する者に対して、役員会は承認に先立ち、研究会の目的及び事業への理解について調査することができる。
4.学生会員については、年度毎の更新制とする。年度を超えて学生会員の継続を希望する者は、年度毎に継続申請を行うものとする。
(会費の納期)
5.会員は、年会費を当該年の12 月末日までに納入しなければならない。ただし、入会した年の年会費は、入会時に納入するものとする。
(退会の手続き)
6.退会を希望する者は、退会届を会長に提出することにより、いつでも任意に退会することができる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
7.既納の会費については、理由の如何にかかわらず、これを返還しない。
(会員資格の喪失)
8.規程6の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その会員資格を喪失する。
(1)会員が死亡し、または解散したとき
(2)会員が会費を、納入期限を過ぎて3 年度以上支払わなかったとき
9.役員会は、規程8 (2)に該当する会員に対して、会員資格を喪失させる前に2 回以上の督促を行い、会費滞納3 年目の年度の12 月31 日をもって会員資格を喪失させる。事務局は、会員資格を喪失させた会員を役員会に報告する。
(異動および変更の届出)
(除 名)
10.会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議を経て当該会員を除名することができる。ただし、この場合には、当該会員に対し、総会において弁明の機会を与えなければならない。
(1)この研究会の名誉を傷つけ、またはこの研究会の目的に反する行為があったとき
(2)その他、除名すべき正当な事由があるとき
11.会員が住所や所属先等を変更したときは、その旨を研究会事務局に届け出なければならない。
(改廃)
12.この規程の改廃は、役員会の決議をもって行う。
附則
平成 30 年 1 月 1 日施行
令和3年11月4日改正、令和 4 年 1 月 1 日施行